遺言書
遺言書は、被相続人(故人)が法律の定めと異なる相続配分を
生前に希望するときに作成します。
通常は、法定相続分に沿って遺産分割協議を進めますが、
遺言書を作成することで、遺産の行き先を自由に決めることができます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が存在しますので、
予め確認しておくことが大切です。
当事務所は、遺言書がない状態で行われる遺産分割協議や、もらえるはずの相続分を受け取れなかった場合の遺留分侵害額請求、
突然債務が降りかかるのを防ぐ相続放棄など、相続についてのあらゆる法的な問題に対応できる問題解決のプロフェッショナルです。
家族の平穏を守るための遺言作成や成年後見、さらには税理士が対応する相続税申告や生前からの相続税対策など含め、
相続についての多岐にわたるお悩みについて、トータルで対応させていただきます。
また、企業様の遺産相続には「事業承継」も関連することがございます。
円滑な事業承継を行うためには、事前の準備を進めておくことが必要です。
また、法務面だけでなく、税理士、会計士、コンサルティング会社等との連携により、
事業承継をワンストップで解決できるよう総合的な支援をいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
遺言書は、被相続人(故人)が法律の定めと異なる相続配分を
生前に希望するときに作成します。
通常は、法定相続分に沿って遺産分割協議を進めますが、
遺言書を作成することで、遺産の行き先を自由に決めることができます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が存在しますので、
予め確認しておくことが大切です。
遺言書を作成する際、
事前に相続財産の調査をしておく必要があります。
遺産分割の前に相続遺産の種類や額、
それを合法的に分ける方法が明確になっていないと、
各相続人の思い込みで遺産の取り分を主張し合う形になり、
トラブルの発生率が高まります。
遺言の内容を実現することを、
遺言の執行といいます。
基本的には、遺言者の相続人が遺言の執行をしますが、
例えば、相続人が多い、不動産、現金、株など
多岐に渡る遺産相続がある場合は、
専門家でない方が遺言執行者になることは難しい場合が多いです。
遺言執行を弁護士に依頼するメリットとして、
手続きスムーズ、相続人間の対立・紛争を避けることができます。
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の分割方法を決めるため、
相続人が一人でも欠けることなく全員で行う話し合いのことです。
「遺言が無い」、「遺言の内容に不備がある」、
「相続人全員が合意のうえ遺言の内容とは異なる遺産分割をする」
場合に行われます。
相続人全員の合意により協議成立となれば、遺産分割協議書の作成をします。
合意に到らない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停が行われます。
遺留分とは、簡単にいえば、
最低限相続できることが保障されている相続分のことです。
遺留分侵害とは、自らの有する遺留分よりも、
相続によって取得する財産のほうが少ない状態をいいます。
遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求を行うことによって
金銭での請求が可能となります。
相続では、借金、負債も相続する対象となります。
相続放棄することで、被相続人の借金・負債を相続する必要がなくなります。
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合には相続放棄が有効です。
相続放棄は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要がありますので、注意が必要です。
「保険会社に示談金額が適正か確認したい」
「示談交渉に悩まされずに治療に専念したい」など
このようなお悩みがあればお気軽にご相談ください
電話受付時間 平日10:00~17:00